高崎東小学童クラブ

高崎市立東小学校に通う児童のための学童クラブです。

8月の保護者負担金について

日頃より大変お世話になっておりましてありがとうございます。

6月1日から学校が再開され、1カ月半が過ぎました。

学校再開と共に学童クラブのほうも通常に戻りました。

保護者負担金の引き落としについても皆様にご協力いただいており、誠にありがとうございます。今年度は4~5月の減免対応期間がありましたので、改めて確認のため夏休みを含めて保護者負担金について説明させていただきます。

 

まず、基本的なことですが、当クラブは、年間を通じて利用するお子様をお預かりしており、たとえば夏休みのみといった一時保育は実施していません。保護者負担金は毎月定額の金額(8月は5,000円増額)をお預かりして、利用日数の実績に基づく減免や返金はしていません。これが原則です。

 

(ただし、休所制度があり、1カ月単位で学童を休むことができます。この場合、その月の保護者負担金は一切かかりません。利用日数が少なくなりそうなときは、この休所制度をご検討ください。利用の際は休所する月の前月末日までに申込をする必要があります。)

 

ところが、4~5月は緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、利用自粛要請をすることになりました。このため、この利用自粛要請との整合性を図るために、保護者負担金の減免や日割り計算を実施しました。6月以降は緊急事態宣言は解除され通常に戻っていますので、原則に戻り、利用日数に応じた減免等の対応はしておりません。

 

こうして通常に戻りましたが、学童にとって新たな課題が出てきました。つまり、従来は8月は1か月間全部夏休みだったのですが、今年は最後の週から学校が始まることになりました。

 

毎年少なからず夏休み期間を学童も全休するお子様がいまして、その場合は8月休所という対応で良かったのですが、今年はそうはいかなくなりました。

 

そこで今年は、夏休みの特例を設けました。

①8月1日~23日 学童全休

②8月24日~31日 学童利用

この場合、8月の負担金は4,000円のみ。5,000円の増額なし。

 

利用自粛期間における減免等の措置が復活したような印象を与えてしまいそうですが、そうした考え方ではなく、夏休み期間をひとつの単位の期間とみなしてその期間を休所にする扱いです。夏休み期間を学童も全部休むことが条件です。一日でも利用する日があれば休所になりません。夏休みの利用日数が少なくなりそうな方は検討をお勧めします。

 

7/18 吉田